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2008年4月2日 HOME::戻る
知っ得!ナッ得!労働法
 
賃金の非常時払い

今回は賃金の非常時払いについてみていきましょう。

前回号で述べた賃金支払の5原則のうち、賃金は一定の期日に支払わなければならないというルールがありましたが、今回は、労働者に非常の事態が発生し、急な出費が必要となった場合に、一定の期日(毎月決まった賃金支払日)以前であっても、すでに働いた分について賃金を支払わなければならないというルールです。

非常時払

使用者は、労働者が、

・出産
・疾病
・災害
その他の非常の場合

の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であっても、既往の労働(すでに働いた分)に対する賃金を支払わなければならない。(労基法第25条

※ 非常時払は、上記の事由により労働者から請求があった場合に支払う義務があり、その金額は既往の労働に対する賃金の範囲内で労働者の請求した金額を支払うことになります。(社会保険労務ハンドブック 全国社会保険労務士会連合会編 中央経済社 P78より)

その他の非常の場合とは・・・

@ 労働者の収入によって生計を維持する者が出産し、疾病にかかり又は災害を受けた場合
A 労働者又はその収入によって生計を維持する者が結婚し、又は死亡した場合
B 労働者又はその収入によって生計を維持する者やむを得ない事由により1週間以上にわたって帰郷する場合
労基則第9条


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