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今回は休業手当の計算や支払についてみていきましょう。
休業手当の計算方法
《休業手当》労基法第26条
| 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。 |
では実際に計算してみましょう。
《Aさん(常勤職員)に休業手当を支払う場合》
月給250,000円/休業前3ヶ月(4月〜6月)とします。
@まずはAさんの平均賃金を算出します。
過去3ヶ月の総賃金(月給 250,000円×3ヶ月)
過去3ヶ月の総日数(歴日数)91日
=>750,000円÷91=8,241.75円
※平均賃金の詳細はこちらで確認して下さい。
A休業手当(平均賃金×60/100以上)を算出します。
8,241.75 円×60/100=4,945.05 円
よって、この場合、Aさんの休業当日に対して支払う休業手当は4,945円以上の賃金が支払われている必要があります。
《Bさん(登録ホームヘルパー)に休業手当を支払う場合》
時給1,000円〜1,500円/賃金は労働した時間(時給)によって各月算定される。
休業前3ヶ月(4月〜6月)の総賃金:341,000円
休業前3ヶ月(4月〜6月)の歴日数と労働日数:91日/39日 とします。
@まずはBさんの平均賃金を算出します。
過去3ヶ月の総賃金(341,000円)
過去3ヶ月の総日数(歴日数)91日 =>341,000円÷91=3,747.25円
ただし、Bさんの賃金は時間によって算定されているので平均賃金の最低保障額を計算する必要があります。
よって、Bさんの平均賃金の最低保障額は、
過去3ヶ月の総賃金(341,000円)
過去3ヶ月の総日数(労働日数)39日 ×60%
=>341,000円÷39×60%=5,246.15円 となり、休業手当にはこの最低保障額を使います。
A休業手当(平均賃金×60/100以上)を算出します。
5,246.15 円×60/100=3,147.69 円
よって、この場合、Aさんの休業当日に対して支払う休業手当は3,148円以上の賃金が支払われている必要があります。
休業期間が1労働日に満たない場合の休業手当
たとえば、休業当日の所定労働時間がたまたま短かった場合や、休業が半日だった場合などの取扱いです。
| 「1週の中ある日の所定労働時間がたまたま短く定められていても、その日の休業手当は平均賃金の100分の60に相当する額を支払わなければならない。」 (S27.8.7基収3445号より) |
=>つまり、たまたま休業した日の所定労働時間が例えば3時間(他の日は6時間)でその日の所定賃金が3,600円だったとしても、その日休業させた場合の休業手当が4,000円以上であったとすれば4,000円以上の手当を支払わなければならないということです。
「1日の所定労働時間の一部のみ使用者の責めに帰すべき事由による休業がなされた場合にも、その日について平均賃金の100分の60に相当する金額を支払わなければならないから、現実に就労した時間に対して支払われる賃金が平均賃金の100分の60に相当する金額に満たない場合には、その差額を支払わなければならない。」
(S27.8.7基収3445号より) |
=>つまり、当該日の休業手当が4,000円以上だと算出された場合、この日現実に一部労働した時間に対して支払われる賃金がすでに4,000円以上になっている場合は休業手当を支払う必要はないということです。
休日の休業手当
「法第26条の休業手当は、−中略− 労働協約、就業規則又は労働契約により休日と定められている日については、休業手当を支給する義務は生じない。」
(S24.3.22基収4077号より)
=>つまり、使用者の責めに帰すべき事由による休業期間の中に労働協約、就業規則等で休日と定められている日については休業手当を支給する義務はないということです。
休業手当の支払時期
「使用者の責めに期すべき事由による休業の場合における休業手当については支払期日に関する明文の定めがないが、休業手当を賃金と解し法第24条第2項に基づく所定賃金支払日に支払うべきものと解される。」
(S.25.4.6基収207号/S.63.3.14基発150号より)
=>休業手当の支払期日に関しては明文の定めがありませんが、これも賃金として、“毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない”というルールに基づき所定の賃金支払日に支払うということです。
参考資料:社会保険労務ハンドブック(全国社会保険労務士連合会編 中央経済社)/労働基準法解釈総覧(厚生労働省 労働基準局 編労働調査会)/「介護労働者の雇用管理総論」(安西愈 著 財団法人介護労働安定センター)など
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